不動産

【大切】不動産の賃貸物件を借りる時は火災保険に加入するべき3つの理由

2021年8月2日

 

賃貸物件を借りる時は、火災保険に加入する3つの理由について解説します。

賃貸で家を借りる時に、よく次のような質問があります。

悩み
火災保険は必要なの?

 

悩み
賃貸なのに、お金がもったいない…

 

この記事では火災保険に関する必要性が具体的に分かりやすく解説をしてます。

※本ページはプロモーションが含まれています。

本記事で分かること

•  なぜ、火災保険に加入するのか?

•  火災保険の種類は3つ

•  火災保険は自分の身を守る

 

火災保険に加入する理由とは?

一般的に、賃貸物件を借りる場合、借主は火災保険に加入します。なぜ、借主が火災保険に加入するのでしょうか?

理由としては、主に3つあります。

 

火災保険に加入する理由

・ 借主が自分の身を守るため

・ 貸主に対する補償に備えるため

・ 他の部屋や隣家などの損害に備えるため

 

借主と貸主が入る火災保険

借主が加入する火災保険は「家財

貸主が加入する火災保険は「建物


賃貸物件を借りている借主は、いつ起こるか分からない損害に備えるため、火災保険の知識が必要です。

賃貸物件の火災保険について詳しく解説をしていきます。

 

火災保険は入る義務がない

前提として法律上、借主は火災保険に加入する義務はないです。しかし、貸主の不動産物件を借りている側としては、破損や火災などのトラブルにおける過失があった場合、「自分の身を守る」ためにも火災保険へ加入する方が安心できます。ただし、

不動産の賃貸物件を借りている借主は、主に次の2つについて義務があります。

 

借主の義務

1. 原状回復義務

2.善管注意義務

 

原状回復義務とは?

借主は賃貸物件の退去時に借りたときの原状に戻して貸主へ返す義務があります。

これを「原状回復義務」と呼びます。

賃貸物件といえども、貸主の所有物です。

例えば、もし自分が貸した本やCDがめちゃくちゃな状態で返ってきたら、悲しくなります。賃貸物件を貸した大家も同じ気持ちです。また、退去後の室内や設備が故意によって破損している場合は、貸主から損害賠償請求を受けることもあります。

 

善管注意義務とは?

借主は賃貸住宅を適切な状態に管理しなければいけない義務があります。これを「善管注意義務」と呼びます
主に借主は「善管注意義務」があるため、不動産物件を賃貸として借りている場合は、故意による過失を起こした賃貸住宅が破損したときに所有者の「大家」「オーナー」から損害賠償請求を受ける立場です。
賃貸住宅を借りている借主は、善管注意義務を怠った場合に設備が故障や建具に不具合が発生したりしたときには、本来貸し主負担の修理費用まで借り主が支払わなくてはならなくなる可能があります。また、退去時に「善管注意義務違反」を不動産会社や貸主の大家から指摘されてトラブルにならないためにも、賃貸物件を借りる際は室内の設備を大切に使用することが重要です。このため、借主は貸主に対する補償の備えを考えて不動産会社や大家から火災保険の加入を求められます。

 

 

火災保険の未加入によるリスク

火災保険に未加入の場合、リスクが一番高いのは、火災の原因による火事です。日本の不動産物件は燃えやすい木造住宅が多いため、「失火責任法」の法律が制定されています。失火責任法は、発生させた火で住宅が焼けても出火元に重大な過失がない限り、火災の原因者に対して損害賠償の請求ができない法律です。基本として、自宅が隣接している近隣住民の不始末による失火が発生しても原因者には「家が焼けたのでお金を出して欲しい」と損害賠償請求できないです。他者が発生させた火災による損害の「身を守る」には、借主自身が火災保険に加入しておく必要があります。

 

地震保険について

火災保険に加入すれば「地震保険が付いてくる」と認識をされている方もいますが、地震保険に関しては別途、加入することになります。

 

地震保険とは?

地震保険の法律により、国と損害保険会社が共同で運営している保険です。また、地震保険のみでは加入することができないため、火災保険に加入することが必須となっています。

 

借主が入るべき火災保険の種類とは?

賃貸住宅を借りたけれども、どの火災保険に加入すればいいのでしょうか?前提として、火災保険の対象は物件の「建物」と中に設置している「家財」の2つに分かれています。
不動産物件の「建物」と「土地」は所有している大家またはオーナーの財産であり、家財保険に加入する必要はないです。賃貸として借りている借主の「家財」は自分の財産のため、家財保険に加入する必要があります。

火災保険の種類は次の3つがあります。

火災保険の種類

・ 家財補償

・ 借家人賠償責任保険

・ 個人賠償責任保険

 

家財補償とは?

家財補償は、借主の資産である生活用品全般の損害が出た場合に保障を行う保険です。「パソコン」「テレビ」「ベット」「ソファ」「テレビ」「冷蔵庫」などの生活で使う全般的な家財に対する損害の補償を受け取ることが可能です。ただし、住宅内に「テレビがない」「ベットがない」「ソファがない」など、家財が少ないのに標準に基づいて保険料を決めてしまうと割高になる場合があります。

また、火災保険にオプションを付けることで火災に対する補償以外も受けるとることができます。住んでいる時に何かあった場合、不安なので補償の範囲を広げていけば、安心はできます。そのかわり、保険料は値上がりします。保険会社の方と相談しながらご自身に合った補償範囲と金額を選んでいくことがベストです。家財補償は、次のような損害に対して補償を受け取ることができます。

 

損害の補償

・火災、破裂、爆発、落電

・ 水災、風災、ひょう災、雪災

・ 盗難による破壊、汚損

・ 偶発的な事故による破損、汚損

 

例えば、豪雨により雨が住宅内まで浸水し、テレビや空気清浄機が故障した場合は家財保障の対象です。災害はいつ発生するのか分からないため、損害に備えて保証範囲を広げていけば、支払う保険料も必然的に上がっていきます。そのため、マンションの高層階を借りた場合は、豪雨による「水災」「風災」の被害に合う確率が少ないため、保険の範囲から外す選択も必要です。

ご自身にあった適切な保障の範囲でオプションを選ぶことで「お金の負担」「損害の安心」が得られるでしょう。補償の範囲は、バランスよく選択することが重要です。

借家人賠償責任保険とは?

借家人賠償責任保険とは、貸主からの損害賠償請求に備えるための保険です。賃貸物件は借主が失火を発生させた火で住宅が焼けても出火元に故意や重大な過失がない限り、失火責任法により火災の原因者に対して損害賠償の請求をされることはないでしょう。しかし、賃貸物件に住んでいる借主の故意や重大な過失がある場合は、損害賠償請求をされることがあります。

 

貸主から損害賠償請求を受ける理由

理由としては、主に2つあります。冒頭の借主義務について解説をした通り、不動産の賃貸物件を借りている借主は次のような「義務」があります。

 

借主の義務

1.原状回復義務

2.善管注意義務

 

原状回復義務と善管注意義務の元、失火させた場合に自分の身を守る備えが「借家人賠償責任保険」です。賃貸物件を借りる時は、借家人賠償責任保険に加入することをおすすめします。

 

個人賠償責任保険とは? 

マンションやアパートなどの集合住宅を借りた時に、下の階へ水漏れ被害を与えてしまうことがあります。このような被害に備える保険が「個人賠償責任保険」です。

この保険について具体的な内容を解説します。

個人賠償責任保険の解説

個人賠償責任保険について解説をします。

まず、前提として賃貸住宅の「マンションの1階」「アパートの1階」「戸建て」の住宅を借りた時は、下の階へ被害を起こすケースがほとんどないため、個人賠償責任保険の加入は不要です。2階以上の賃貸住宅を借りた場合は、個人賠償責任保険へ加入をオススメします。保険の内容と保障範囲を明確にする必要があります。

火災保険の種類と内容・復習

主に保険の内容は次の3があります。

 

家財補償」「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」この中でも家財補償と借家人賠償責任保険は必ず加入する必要があります。家財補償については「水災」の影響でテレビが壊れたり、「盗難」による室内の生活用品が破壊されたりするなど幅広い保障を受けることができます。

例えば次のような保障に対する備えとなります。

家財補償

・ 火災、破裂、爆発、落電

・ 水災、風災、ひょう災、雪災

・ 盗難による破壊、汚損

・ 偶発的な事故による破損、汚損

 

家財補償は、住宅を借りて住んでいるときに「自分の家財」が被害を受けた場合のみです。他人に被害を出してしまったあとに「損害賠償請求」を受けたときは個人賠償責任保険に加入しなければいけません。
また、家財の中でもパソコン内のファイルやデータ、動物、植物などは補償の対象外です。賃貸住宅に住む場合は念のため、家財保障と個人賠償責任保険に加入しましょう。借家人賠償責任保険は貸主からの損害賠償請求に備えるための保険です。

もし、借主の故意や重大な過失がある場合は、貸主から損害賠償請求をされることがあります。基本として、借主は賃貸物件を借りた時に住宅をしっかり管理しなければならない「善管注意義務」と引っ越しをする退去時、原状回復して返さなければならない「原状回復義務」2つの義務を負っています。

 

義務が満たしていない場合は損害賠償請求をされる可能性があります。万が一、貸主からの損害賠償を受けた時、「借家人賠償責任保険」に加入していると対処ができます。個人賠償責任保険については、マンションやアパートで生活している時に上の階から下の階へ「水ぬれ」の被害を受けてしまった後に損害賠償請求をされた対応ができる保険です。住まいの状況次第では、加入の検討する方が望ましいでしょう。

火災保険は不動産会社から案内された保険会社に加入するの?

一般的に賃貸物件の契約を結ぶ場合、不動産会社が斡旋している火災保険の加入も進められます。保険については、必ずしも不動産会社から案内された保険会社に加入しなければダメだと認識を持っている方も多いですが、自分で探して契約を行うのも構わないです。ただし、賃貸住宅では「契約手続き」「引っ越しの準備」「ガス・電気の開栓と契約」「住所変更」などを同時進行で行うため、時間がたくさん取られます。うっかり、火災保険に加入するのを忘れたまま、損害が出てまってからでは手遅れとなります。

一方で、保険会社を自分で探した場合には契約内容の確認や値段の比較などが必要になるため、不動産会社からその場で案内された保険を加入する方が「手間」「時間」「忘れ防止」を防げるのがメリットです。

賃貸住宅で引っ越した場合は火災保険どうなるの?

賃貸は次の賃貸住宅へ引っ越しをする時に以前の住まいで契約した火災保険の解約手続きが必要です。火災保険は5年などの長期で契約すると保険料が安くなるため、長い年数で組まれる方が多いです。短期で引っ越す予定がない方は長期で契約すると1年契約よりも保険料が安くなります。

また、例えば5年契約中に仕事関係や諸事情で引っ越し予定が出て途中で解約することになった場合でも残り期間分の保険料が「解約返戻金」として所定の銀行口座へ振り込まれます。火災保険は、お得な長期契約を行う法がメリット大きいです。なお、次の賃貸住宅に引っ越した後に以前、住んでいた賃貸の火災保険が残っていると二重契約になってしまうことがあります。引っ越しても保険は自動解約されないため、忘れずに「解約」しましょう。

 

賃貸物件は火災保険に加入するべき理由まとめ

賃貸住宅を借りた時における火災保険の重要性を紹介してきました。

保険に入るべき3つの種類「家財補償」「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」と内容について少しでも理解を深めながら、必要性のある選択を行い、自分の身は自分で守らなければいけません。火災保険に加入するときは、保険の中身がよく分かっていない状態で契約せずに、理解した上で進めることが大切です。

 

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